1児童福祉法に基づき、「保育を必要とする家庭」の乳幼児の保育を行うことを主たる目的とする。保育にあたっては、子どもの人権や主体性を尊重し、児童の最善の利益のために努力する。また、保護者が仕事と子育てを両立できるための支援と、地域の一般家庭の子育てを支援する。2.家庭と地域との連携を図り、保護者の協力のもとに子どもの心身の健全な発達を促すことを保育の基本とする。3.児童の福祉を積極的に進めるために、職員は豊かな愛情を持って子どもに接し、知識の習得と技術の向上に努める。また、子育ての支援のためにも、常に社会性と良識に磨きをかけ、職員相互に啓発し自らの人間性の向上に努める。
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児童福祉法に基づき、「保育を必要とする家庭」の乳幼児の保育を行うことを主たる目的とする。
保育にあたっては、子どもの人権や主体性を尊重し、児童の最善の利益のために努力する。また、保護者が仕事と子育てを両立できるための支援と、地域の一般家庭の子育てを支援する。
2.
家庭と地域との連携を図り、保護者の協力のもとに子どもの心身の健全な発達を促すことを保育の基本とする。
3.
児童の福祉を積極的に進めるために、職員は豊かな愛情を持って子どもに接し、知識の習得と技術の向上に努める。また、子育ての支援のためにも、常に社会性と良識に磨きをかけ、職員相互に啓発し自らの人間性の向上に努める。